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国語教育史学会

例会規定


国語教育史学会 例会規定

第1章 総則
(目的)
第1条 本規定は本会会則に定めた例会に必要な事項を定める。

第2章 運営
(企画)
第2条 例会の日程、内容は理事会で決定する。
(事務局)
第3条 事務局は例会に関する事務、管理、会計を執り行う。
(管理担当)
管理部は例会に使用した当日出席の記録、研究発表および資料紹介等に使用した印刷資料および、その他の記録の収集、保管を行う。
(事務担当)
第4条 事務担当は例会の連絡通知、案内作成、会場の確保、会場掲示、会場設備などの事務処理を行う。
(会計担当)
第5条 会計担当は例会の諸費用についての管理、資料代の徴収などを行う。

第3章 発表
(発表者)
第6条 発表できる者は、本会員とする。但し、理事会の議決により本会員資格がなくとも発表することができる。
(発表種類)
第7条 発表できる内容は、次の通りとする。
 1.研究
 2.資料紹介
 3.講演
(未発表)
第8条 発表内容は他の学会・研究会で未発表のものとする。
(申し込み)
第9条 発表申し込みは随時受け付ける。
(発表要旨送付)
第10条 例会発表者は発表を行う30日前までに、発表要旨を5部、事務局あてに提出する。事務局は例会までに発表要旨を会長、理事よおび司会に配付する。
(配付資料送付)
第11条 例会発表者は発表を行う7日前までに、配布する資料を5部、事務局あてに提出する。事務局は例会までに配付資料を会長、理事および司会に配付する。
(配付資料用意)
第12条 発表者は当日までに発表資料を用意する。資料の部数については、別に定める。

第4章 著作権
(著作権)
第13条 例会で発表した記録の著作権は、当該発表者に帰属する。ただし、本会では本会で記録した発表要旨を、映像、音声記録を使用することができる。発表要旨は公開を原則とする。
(紛争)
第14条 発表内容について、著作権侵害、名誉毀損、またはその他の紛争が生じた場合、当該発表者を当事者とする。

第5章 付則
第15条 本規定外の事項については、別に定める。
第16条 本規定の改訂は、理事会の協議を経て決定する。
第17条 本規定は2001年1月20日より施行する。

2001年1月20日施行
2002年5月19日改訂


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