国語教育史学会>研究紀要 投稿規定
国語教育史学会

研究紀要 投稿規定


国語教育史学会 研究紀要 投稿規定

第1章 総則
(目的)
第1条 本規定は本会会則に定めた研究紀要の編集等に必要な事項、ならびに投稿についての規定を定める。
(名称)
第2条 本会の研究紀要の名称を「国語教育史研究」とする。
(編集)
第3条 研究紀要の編集は編集委員会が行う。
(査読)
第4条 投稿は査読制とする。査読は査読委員によって行う。査読は1論文について複数の査読委員が行う。査読委員は理事会の選定を経て会長が委嘱する。理事または編集委員は査読委員を兼ねることができる。

第2章 内容
(種類)
第5条 研究紀要は次の種類によって構成する。
 1.研究論文
 2.資料紹介
 3.報告(シンポジウム、講演要旨を含む)
 4.その他

第3章 投稿
(投稿者)
第6条 投稿できる者は、本会員とする。但し、編集委員会の3分の2以上の賛成により、本会員以外からの投稿を受け付けることができる。
(受付)
第7条 論文は随時受け付ける。提出する原稿は3部とする。
(受理日)
第8条 投稿は本会に到着した日をもって受理日とし、採用決定日を付記する。
(未発表)
第9条 投稿は未発表のものとする。二重投稿の場合は掲載しない。
(英文抄録)
第10条 英文抄録を1部添付する。英文抄録は、100〜200語程度とする。英文抄録は、掲載が決定した後に提出する。
(掲載料)
第11条 掲載料は、一論文10、000円とする。但し、制限ページ数を超える場合、図、表、写真を入れる場合、別刷を希望する場合は実費相当額が請求される。
(配布)
第12条 掲載された者には、紀要を5部配布する。追加分については実相当額にて頒布する。

第4章 著作権
(著作編集権)
第13条 本会が編集発行する研究紀要の編集著作権は本会に帰属する。
(著作権)
第14条 研究紀要に掲載された個々の著作物の著作権は、当該著作物の著作権者に帰属する。
(紛争)
第15条 研究紀要に掲載された個々の著作物について、著作権侵害、名誉毀損、またはその他の紛争が生じた場合、当該著作物の著作者を当事者とする。

第5章 原稿形態
(原稿形態)
第16条 投稿原稿は刷り上がりは8ページ、400字詰原稿用紙約39枚分以内とするが、編集委員会の判断により、その上限を越えることを許可することができる。刷り上り1ページの字数は、横書きで23字×44行×2段=2024字とする。文字の大きさは約9ポイントとする。原則として横書きとするが、縦書きの部分が必要な場合は、その箇所のみ図として挿入する。
(1枚目)
第17条 一枚目は、1行目に原稿種別、2行目にタイトル、3行目にサブタイトル、5行目に氏名、8行目から本文とする。罫線は、1文字分、1行分使用する。小見出しは2行取り、上の1行を空けて、下の1行に記入すること。小見出しはゴシック体または大きな明朝体とする。
(書体の指定)
第18条 文中の活字書体の指定は明朝体とゴシック体の二種類とする。
(文字飾指定)
第19条 文字飾りは、下線、傍点のみとする。但し、古文、漢文などについての特殊な指定は相談の上、決定する。

第6章 会計
(予算)
第20条 研究紀要の編集、発行等の業務に必要な経費は本会予算より処理するものとする。但し、予算の必要上研究紀要の配布を有償として補助費を賄うこともできる。
(頒布)
第21条 研究紀要の頒布は、会員の場合は無償で1冊頒布する。特別例会会員は有償で頒布する。会員以外の場合は、発行経費に勘案して額を決定し頒布する。

第7章 付則
第22条 本規定外の事項については、別に定める。
第23条 本規定の改定は、理事会の協議を経て決定する。
第24条 本規定は1999年3月21日より施行する。

1999年3月21日施行
2000年5月13日改訂
2002年1月20日改訂
2002年5月19日改訂
2007年8月3日改訂


メインページ